災害入院特約(さいがいにゅういんとくやく)
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事故や災害によるけがで入院したとき、入院給付金が受け取れる特約。 |
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災害割増特約(さいがいわりましとくやく)
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災害や感染症で死亡・高度障害になったとき、主契約の死亡・高度障害保険金に上乗せして受け取れる特約。 |
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査定(さてい)
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契約締結時のアンダーライティングのこと。死亡保険金支払可否の検討の意味もある。 |
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三大疾病保障保険(さんだいしっぺいほしょうほけん)
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ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れるもの。生前給付保険の一種。 |
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失効(しっこう)
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猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、契約の効力が失われること。 |
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疾病保険(しっぺいほけん)
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入院、手術などへの保障を目的とした補償型の保険。入院・手術給付金の他、ガンや成人病の倍額保障などのオプションもある。医療保険ともいう。なお社会保険である健康保険、国民健康保険などを含む意味で使われる場合がある。 |
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自動振替貸付(自振)(じどうふりかえかしつけ)
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保険料の払込みが滞ったまま猶予期間を経過した場合でも、その保険契約に解約返戻金がある場合、その範囲内で、未払いの保険料に相当する金額を自動的に立て替えることにより、契約を有効に保つ制度。これに対しては、所定の利息分が加算される。 |
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死亡保険(しぼうほけん)
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被保険者の死亡を保険事故とする保険。保険期間により、定期保険と終身保険に分けられる。 |
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死亡保険金受取人(しぼうほけんきんうけとりにん)
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死亡保険金を受け取ることができる人。保険契約者が指定する。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっている場合が多い。 |
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終身年金(しゅうしんねんきん)
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被保険者が生きている限り、一生涯年金を受け取れる制度。 |
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終身保険(しゅうしんほけん)
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死亡保障が一生涯にわたって継続する保険。保険料の払込み方法は有期払込、終身払込、一時払などがある。満期保険金はないが、蓄積部分が年々増加し、これを年金として受け取るなども可能。 |
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傷害特約(しょうがいとくやく)
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主契約による保障に加えて、被保険者が災害により死亡しまたは所定の障害状態となったとき保険金や給付金を支払う特約。 |
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審査(しんさ)
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被保険者に対して、診査医(社医または嘱託医)が行う問診・検診のこと。 |
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生死混合保険(せいしこんごうほけん)
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一定期間内に死亡の場合に死亡保険金が、一定期間経過後生存の場合に生存保険金が支払われる保険。 |
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成人病入院(保障)特約(せいじんびょうにゅういん(ほしょう)とくやく)
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5大成人病(ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院したとき給付金を支払う特約。 |
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生前給付保険(せいぜんきゅうふほけん)
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通常の保障に加えて、3大疾病(や重度慢性疾患)に対する保障機能を行う保険。余命6ヶ月以内と診断された場合生存中に死亡保険金が前払いされる特約(リビング・ニーズ特約)を販売する会社もある。 |
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生存保険(せいぞんほけん)
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被保険者が一定期間経過後生存している場合に保険金が支払われる保険。 |
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生命表(せいめいひょう)
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ある集団(性別・年齢別)について死亡率を観察し、人の生死の法則を表にしたもの。生命表には、厚生省が国民全体を対象とした国勢調査による統計をもとに作成した「国民生命表」と、日本アクチュアリー会が生命保険に加入した人だけを対象として作成した「生命標準生命表2007」とがある。現在、生命保険会社で使用しているのは、この「生命標準生命表2007」である。 |
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生命保険(せいめいほけん)
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生命保険契約とは、当事者の一方が、相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する契約(商法673条)。生命保険は、保険事故の種類により、次の保険種類がある。・死亡保険 被保険者が死亡した場合にだけ保険金が支払われる保険である。保険期間が一定期間(例えば20年)に限定される「定期保険」と保険期間が限定されない「終身保険」がある。・生存保険 被保険者が一定期間経過の後に生存している場合に保険金が支払われる保険である。「年金保険」は、将来の特定の時期から被保険者の生存を条件にして毎年一定の年金を支払うものであり、生存保険の一種である。・生死混合保険 上記の二者を組み合わせたものである。その典型例が保険金額と保険期間を二者同一とした「普通養老保険」である。 |
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生命保険協会(せいめいほけんきょうかい)
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日本における生保事業の健全な発達を図ることを目的とする社団法人。会員は各生命保険会社。 |
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生命保険契約(せいめいほけんけいやく)
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当事者の一方が相手方又は第三者の生死に関し一定の金額を支払うべきことを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約することによってその効力を生ずる契約(商法673条)。 |
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生命保険文化センター(せいめいほけんぶんかせんたー)
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人々の生命保険に対する意識や意向を的確に把握して、それに応じた適切な情報を公正な立場から提供し人々と生保業界とのツーウェイ・コミュニケーションによる相互理解を図ることを目的とした財団法人。 |
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生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)
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次の者で、その保険会社のために生命保険契約の締結の代理または媒介をする者。・生命保険会社の役員・使用人(もしくはこれらの者の使用人)・生命保険会社の委託を受けた者(もしくはその者の役員、管理人、使用人)。いずれも募集するには大蔵大臣による登録を受けなければならない(保険業法)。 |
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生命保険料(せいめいほけんりょう)
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生命保険契約に基づく保険会社の危険負担の対価として保険契約者が支払う報酬。純保険料(保険金支払いのための財源。危険保険料と蓄積保険料からなる)と付加保険料(保険事業運営の経費)で構成される。 |
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生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)
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支払った生命保険料の一定額が所得控除の対象となり、所得税(と住民税)が軽減される税法上の特典。限度額は一般の生命保険料について5万円、個人年金保険料について5万円(住民税はそれぞれ3万5千円)。 |
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責任準備金(せきにんじゅんびきん)
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将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられている準備金。積立方式の代表的なものに、「平準純保険料式」と「チルメル式」がある。 |
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早期是正処置(そうきぜせいしょち)
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生命保険会社の業務の適切な運営を確保し、契約者の保護を図ることを目的として1999年4月から導入された制度。生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、その状況に応じて監督当局が業務の改善などの命令を発動することにより、早期に経営改善への取り組みを促していこうとする制度であり、ソルベンシー・マージン比率の区分に応じて措置内容が定められている。 |
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総合福祉団体定期保険(そうごうふくしだんたいていきほけん)
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団体の福利厚生規程の円滑な運営を目的とし、団体がご契約者となり、その所属員を被保険者とする保険期間1年の団体保険。 |
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相互会社(そうごがいしゃ)
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構成員である社員相互の保険を行うことを目的とする社団法人。保険業法により設立される。商法上の会社は属さない(商法の規定は準用される)。保険契約者は同時に社員(相互会社の構成員)となる。 |
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ソルベンシー・マージン(そるべんしー・まーじん)
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「支払余力」(solvency margin)。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応ができるようになっている。これに対し、大災害や株の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標のひとつがソルベンシー・マージン比率である。この比率は経営の健全性を示すひとつの指標ではあるが、この比率のみをとらえて経営の健全性の全てを判断することは適当ではない。なお、生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、監督当局によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられることとなる。逆に言えば、200%以上であれば、健全性についてのひとつの基準を満たしていることを示すこととなる。 |
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